はじめに
僕が個人事業主になってあっという間に3年が経ちましたが、個人事業主でも社会保険に加入できるのをご存知でしょうか?
そこで、今回、会社員から個人事業主になる場合の、社会保険について説明します。
個人事業主は社会保険に加入できる!
個人事業主は社会保険に加入できず、国民健康保険に加入する必要があると思っている方も多いと思います。
実際、僕の知り合いの人で、会社員から個人事業主になった人も多くいますが、退社してから直ぐに国民健康保険に加入しています。
僕も会社を辞めると決めた頃は、個人事業主は退社したら直ぐに国民健康保険に加入するものだと思っていました。
しかし!
実際に退社し個人事業主になる時に僕のカミさんから
「2年間は社会保険継続できるから継続の手続きするね!」
と言われました。
どうやら、「社会保険の任意継続」という制度があるらしく、条件はありますが、個人事業主になっても最大2年間は、社会保険に継続して加入できるとのことです。
「社会保険の任意継続」とは?
「社会保険の任意継続」は、会社員でなくても、最大2年間は社会保険に加入できるという制度で、本人はもちろんのこと、カミさんや子供などの扶養家族も加入できます。
社会保険を任意継続する場合は、
・継続する前に社会保険に2ヶ月以上加入していること。
・退職後20日以内に手続きをする必要がある。
などの条件はありますが、よほどのことがない限りは、希望すれば退職後に社会保険を任意で継続することができるのです。
何のために社会保険を任意継続するかは、もちろん!国民健康保険よりも保険料が安いからです。
※任意継続した場合の社会保険料は、都道府県により異なります。
社会保険証は?
社会保険を任意継続しても、社会保険証は、普通の会社員と同じ保険証で、違いと言えば、通常は保険証に会社名が入っていますが、任意継続の場合は会社名の欄に何も入っていないということくらいで、見た目の大きな違いは特にありません。
また、任意継続の保険証で何回か歯医者に行きましたが、会社員の時と全く同じで、利用する祭も特に何もありませんでした。
最後に
僕の場合は、個人事業主になっても2年間は社会保険に継続して加入していたため保険料には恵まれましたが、3年目から国民健康保険に加入して、保険料の高さにビックリ!です。
ただし、個人事業主になって直ぐに国民健康保険に加入している人も多いため、それを考えれば2年間は得したと思っています。
退職して個人事業主になる人は是非!社会保険の任意継続制度を利用してください!