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残業における「36協定(サブロク協定)」、「割増賃金」について!

残業における「36協定(サブロク協定)」、「割増賃金」について!
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こんばんは!

「キャリアエヌ」の管理人です!

夜遅くにご覧いただきありがとうございます!

今日は4月24日(水)です!

はじめに


皆さんも残業をする機会があると思いますが、残業を正しく理解していますでしょうか?

そこで、今回は、残業に関する基本的な事項について説明します。

※「残業」を「時間外労働」、「超過勤務」、「超勤」などと言うことがありますが、当記事では「残業」に統一します。


残業における「36協定(サブロク協定)」、「割増賃金」について!


まずは、基本的な事項ですが、労働基準法では原則として1日8時間、週に40時間を超える労働は認められていないのが大原則となります。

では、「なぜ残業があるのか?」、「なぜ残業ができるのか?」というと、残業は会社と労働者間で結ばれる「労使協定」の範囲内で、会社が労働者に対して残業させる事が認められているため、会社が残業を指示したり、労働者が残業することが可能になっています。

但し、何時間でも残業しても大丈夫かというと、通称「36協定(サブロク協定)」と言われる労働基準法36条に基づいて結ばれる協定においては、例えば1ヵ月では45時間まで、1年では360時間までなどの限度が示されています。

また、残業に対する対価として会社は労働者に対して残業代を支払う必要がありますが、例えば、午後10時~翌日の午前5時までの深夜帯の残業(深夜残業)については、通常の残業代に加えて割増賃金(2割5分以上)を会社は労働者に対して支払う必要があります。

※割増賃金については、深夜帯の残業の残業だけではなく、労働基準法で定められた法定休日(曜日に関係なく、週1日又は4週を通じて4日間)に労働させた場合も、割増賃金(3割5分以上)を会社は労働者に対して支払う必要があります。


最後に


残業における「36協定(サブロク協定)」、「割増賃金」について説明したように、単に残業といっても色んな事項がありますので、皆さんも自分の会社との労使協定をチェックしてみてはいかがでしょうか?
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